安全管理者選任時研修
安全管理者とは
労働安全衛生法により、一定の業種及び規模の事業場では、安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を |
管理させる人物として安全管理者を選任しなければなりません。平成18年10月1日より安全管理者の資格要 |
件が見直され(安衛則第5条)、厚生労働大臣が定める研修を受けた者の中から安全管理者を選任しなければ |
ならなくなりました。また、安全管理者として選任された経験が2年未満の安全管理者(平成16年10月2日 |
以後選任)に関しても、研修の修了が義務付けられました。 |
業種 | 事業場の規模 (常時使用する労働者数) |
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、
電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、
家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・
じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業
及び機械修理業
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50人以上 |
安全管理者は、主に次の業務を行うことになっています。 |
1.建設物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における応急措置又は適当の防止の措置 |
(設備新設時、新生産方式採用時における安全面からの検討を含む) |
2.安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検及び整備 |
3.作業の安全についての教育及び訓練 |
4.発生した災害原因の調査及び対策の検討 |
5.消防及び非難の訓練 |
6.作業主任者その他安全に関する補助者の監督 |
7.安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録 |
8.その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合 |
における安全に関し、必要な措置 |
9.安全衛生に関する方針の表明に関すること |
10.危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること |
11.安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること |
(2)厚生労働大臣の定める研修を修了した者で、次のいずれかに該当する者 |
ア.大学の理科系の課程を卒業し、その後2年以上産業安全の実務を経験した者 |
イ.高等学校等の理科系の課程を卒業し、その後4年以上産業安全の実務を経験した者 |
ウ.その他厚生労働大臣が定める者 |
・理科系統以外の大学を卒業後4年以上の産業安全の実務を経験した者 |
・理科系統以外の高等学校を卒業後6年以上産業安全の実務を経験した者 |
・7年以上産業安全の実務を経験した者 |
※「厚生労働大臣の定める研修」に、当研修が該当します。 |
※ご自身の従事されている職務内容が「産業安全の実務経験」に該当するかどうかは、 |
所轄の労働基準監督署へお問い合わせ下さい。 |