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衛生管理者受験対策講座
衛生管理者試験とは
衛生管理者試験の概要
衛生管理者試験の実施団体は、安全衛生技術試験協会が指定機関となっています。 |
全国7箇所の安全衛生技術センターで毎月1~3回実施されています。 |
なお、受験申請の手続きは弊社では行っておりません。予めご了承下さい。 |
衛生管理者の種類
第1種衛生管理者 | 全業種に対応する衛生管理者 |
---|---|
第2種衛生管理者 | 下記の業種を除く全業種に対応する衛生管理者 ・農林畜水産業 ・鉱業 ・建設業 ・製造業 ・電気業 ・ガス業 ・水道業 ・熱供給業 ・運送業 ・自動車整備業 ・機械修理業 ・医療業 ・清掃業 |
※どちらに当てはまるかご不明な場合は、所轄の労働基準監督署へお問い合わせ下さい。
試験科目・試験時間
種類 | 試験科目 | 試験時間 |
---|---|---|
第1種衛生管理者 | 労働衛生(有害業務に係るものを含む。) 関係法令(有害業務に係るものを含む。) 労働生理(有害業務に係るものを含む。) |
3時間 科目免除者は2時間15分 |
特例 第1種衛生管理者 |
労働衛生(有害業務に係るものに限る。) 関係法令(有害業務に係るものに限る。) |
2時間 |
第2種衛生管理者 | 労働衛生(有害業務に係るものを除く。) 関係法令(有害業務に係るものを除く。) 労働生理 |
3時間 科目免除者は2時間15分 |
出題形式と合格基準
5肢択一、マークシート形式 |
各科目40%以上かつ全体で60%以上の得点で合格 |
受験資格
1-1 学校教育法による大学【注1】又は高等専門学校【注2】を卒業した者で、その後1年以上 |
労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
1-2 大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者で、その後1年以上労働衛生の |
実務に従事した経験を有するもの |
1-3 省庁大学校【注3】を卒業(修了)した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した |
経験を有するもの |
1-4 専修学校の専門課程(2年以上・1700時間以上)の修了者(大学入学の有資格者に限る。)などで、 |
その後大学等において大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与されるのに必要な |
所定の単位を修得した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
1-5 指定を受けた専修学校の専門課程(4年以上)を一定日以後に修了した者など(学校教育法施行 |
規則第155条第1項)で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
2 学校教育法による高等学校又は中等教育学校【注4】を卒業した者で、その後3年以上労働衛生 |
の実務に従事した経験を有するもの |
3 船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した |
経験を有するもの |
4 高等学校卒業程度認定試験に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した |
者など学校教育法施行規則第150条に規定する者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した |
経験を有するもの |
5-1 専門課程の高度職業訓練のうち能開則別表第6により行われるもの【注5】を修了した者で、 |
その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
5-2 応用課程の高度職業訓練のうち能開則別表第7により行われるものを修了した者で、その後l年 |
以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
6 普通課程の普通職業訓練のうち能開則別表第2により行われるもの【注5】を修了した者で、 |
その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
7 旧専修訓練課程の普通職業訓練【注5】を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事 |
した経験を有するもの |
8 10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
9-1 外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の |
実務に従事した経験を有するもの |
9-2 特別支援学校(旧盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校)の高等部を卒業した者など学校教育法 |
第90条第1項の通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の |
実務に従事した経験を有するもの |
【注1】大学には、短期大学が含まれます。 |
【注2】高等専門学校には、専修学校・各種学校等は含まれません。 |
【注3】「省庁大学校」には、防衛大学校、防衛医科大学校、水産大学校、海上保安大学校、職業 |
能力開発総合大学校の長期課程・総合課程、気象大学校の大学部、国立看護大学校の看護 |
学部看護学科(各旧法令による同等のものを含む。)が該当します。 |
【注4】中等教育学校とは中高一貫教育の学校のことで、中学校ではありません。 |
【注5】改正前の法令により当該訓練と同等とみなされるものを含みます。 |
【注6】大学院の修了証明書等は、受験資格を示す書面として認められません。 |
【注7】卒業証明書又は修了証明書は、返却いたしません。 |
【注8】外国語で書かれた卒業証書の写、卒業証明書等を添付する場合は、その日本語訳も添付してください。 |
安全衛生技術センター
詳細は各センターのリンク先でご確認ください。 |
北海道安全衛生技術センター | |
〒061-1407 北海道恵庭市黄金北3-13 TEL 0123-34-1171 | |
東北安全衛生技術センター | |
〒989-2427 宮城県岩沼市里の杜1-1-15 TEL 0223-23-3181 | |
関東安全衛生技術センター | |
〒290-0011 千葉県市原市能満2089 TEL 0436-75-1141 | |
中部安全衛生技術センター | |
〒477-0032 愛知県東海市加木屋町丑寅海戸51-5 TEL 0562-33-1161 | |
近畿安全衛生技術センター | |
〒675-0007 兵庫県加古川市神野町西之山字迎野 TEL 0794-38-8481 | |
中国四国安全衛生技術センター | |
〒721-0955 広島県福山市新涯町2-29-36 TEL 0849-54-4661 | |
九州安全衛生技術センター | |
〒839-0809 福岡県久留米市東合川5-9-3 TEL 0942-43-3381 |