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講師派遣(企業研修)
安全管理者選任時研修
特徴
労働安全衛生法により、一定の業種及び規模の事業場では、安全衛生業務のうち安全に係る技術的事項を 管理させる人物として安全管理者を選任しなければなりません。平成18年10月1日より安全管理者の資格 要件が見直され(安衛則第5条)、厚生労働大臣が定める研修を受けた者の中から安全管理者を選任しな ければならなくなりました。 |
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安全管理の経験豊かな講師が講義を担当
法定有資格者が講義を担当します。単なる法定講習では終わらせずに、実務につながる講義を行います。
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実務に沿った資料で講義を実施
テキストのほか、「リスクアセスメントの事例研究」など様々な資料を用いて講義を行い、安全管理を万全にすることで労働災害を防ぐことができます。