派遣先責任者講習
派遣先責任者とは
派遣先企業は、労働者派遣された派遣労働者に関する就業の管理を一元的に行う「派遣先責任者」を選任し、 |
派遣労働者の適正な就業を確保しなければなりません(法第 41 条)。 |
・労働関係法令に関する知識を有する者であること |
・人事、労務管理等について専門的な知識又は相当期間の経験を有する者であること |
・派遣労働者の就業に係る事項に関する一定の決定、変更を行い得る権限を有する者 であること |
等、派遣先責任者の職務を的確に遂行することができる者を選任するよう努めることとされています |
(指針第2の 13)。 |
|
派遣先は、選任した派遣先責任者が適切な知識を取得できるよう「派遣先責任者講習」を受講させることが |
望ましいとされています。 |
派遣先責任者は、次に掲げる職務を行わなければならない。 |
(1)適用される労働関係法令や締結した労働者派遣契約の内容などについて周知すること |
(2)派遣可能期間の延長通知に関すること |
(3)派遣先における均衡待遇の確保に関すること |
(4)派遣先管理台帳の作成、記録、保存及び記載事項の通知に関すること |
(5)派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること |
(6)安全衛生に関すること |
例えば、以下の内容に係る連絡調整を行うことである。 |
・健康診断(一般定期健康診断、有害業務従事者に対する特別な健康診断等)の実施に関する事項 |
(時期、内容、有所見の場合の就業場所の変更等の措置) |
・安全衛生教育(雇入れ時の安全衛生教育、作業内容変更時の安全衛生教育、特別教育、職長等教育等) |
に関する事項(時期、内容、実施責任者等) |
・労働者派遣契約で定めた安全衛生に関する事項の実施状況の確認 |
・事故等が発生した場合の内容・対応状況の確認 |
(7)上記に掲げるもののほか、派遣元事業主との連絡調整に関すること |
|
※法・・・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び 派遣労働者の保護等に関する法律 |
※指針・・・派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号) |